群馬県渋川高等学校東京同窓会会則
平成 25 年 9 月 28 日(臨時総会にて改訂)
第 1 章 総 則
第 1 条
本会は群馬県渋川高等学校東京同窓会と称する。
第 2 条
本会は母校との連絡を保ちつつ、会員相互の親睦の向上を図ることを目的とする。
第 2 章 会 員
第 3 条
本会会員は東京都及びその近県の在住者とし、次の四種に分ける。
1. 正 会 員
群馬県〔旧制〕渋川中学校・群馬県渋川高等学校を卒業もしくは在籍した者
2. 特別会員
群馬県〔旧制〕 渋川中学校・群馬県渋川高等学校の教職員であった者
(正会員を除く)
第 3 章 役 員
第 4 条
本会に次の役員を置き、その任期は1年とする。ただし、役員の再任はこれを妨げない。
1. 会長 1 名
2. 副会長 若干名
3. 常任幹事 事務局長・次長、
第 10 条に規定する四分科委員会の委員長・副委員長・委員
4. 年次幹事 各卒業年次より 1 名以上
5. 監事 2 名
第 5 条
役員は正会員の中より総会において選任する。
第 6 条
役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は本会を総理する
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する
3. 常任幹事は会務の企画運営に当る
4. 幹事は幹事会を構成し、その審議に当る
5. 監事は本会の会計監査に当る
第 7 条
本会に顧問若干名を置く。
顧問は、過去の会長経験者が就任し、本会の運営に関し会長の諮問に答える。
第 4 章 会 議
第 8 条
総会は年1回以上開催するものとし、総会の議長は会長とする。
第 9 条
本会の目的を達するため次の事業を行う。
1. 総会を開催する
2. その他必要と認める事業
第 10 条
本会を有意義且つ活発ならしめるために次の四分科委員会を設ける。
各委員会の委員長・副委員長は、会長が委嘱するものとする。
1. 総務委員会
幹事会及び総会の運営
2. 会員委員会
会員の拡大
3. 財務委員会
予算、決算に関する事項
4. 親睦委員会
会員相互の親睦を目的とする行事の計画及び実行
5. 事務局
会長は、常任幹事の内より事務局長 1 名を指名する
事務局長は、母校同窓会との連絡及び本会の事務の処理に当る
第 5 章 雑 則
第 11 条
本会則は総会の決議を経て改訂することができる。
以上